株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス
反社会的勢力に対する方針
株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス(以下、当社)では、反社会的勢力の排除に取り組み、これらに該当する組織・個人と一切の関係を持ちません。当社サービスをお客様にご提供するにあたり、次の事項を掲げます。

1.お客様は、当社に対し、お客様が次の各号にいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配し、または暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

3.当社は、お客様が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき

4.前項の規定によりこの契約が解除された場合には、お客様は、当社に対し、解除により生じた損害賠償しなければならない。また、お客様は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができない。


金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第721号
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
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