株式会社ゴールデンチャート・エー・エム・エス
会社概要
ゴールデンチャート・エー・エム・エス会社概要
所在地 〒250-0121
神奈川県南足柄市広町371

電話番号 0465-73-4601
投資顧問業者登録・認可 投資顧問登録番号 関東財務局長(金商) 第721号
一般社団法人日本投資顧問業協会 協会会員番号 第011-00946号
 
資本金 1,000万円
設立年月日 2000年(平成12年)2月18日
業務開始日 2000年(平成12年)6月15日
株主 湯山澄夫、大泉ゆり子
役員
代表取締役
湯山 昌樹
業務内容 ・金融商品取引法第2条第8項第11号に定める業務
・広告代理業
・ソフトウェア業
・情報処理サービス業並びに情報提供サービス業
・株式等に係る投資教育・講演事業
・上記に付帯する一切の業務
助言を行う者の氏名
湯山 昌樹(役職:システム管理部長)
投資判断を行う者の氏名
湯山 昌樹(役職:システム管理部長)
お客様の勧誘に関して
  • 当社は、売買指示システムを用いての助言業務、及び関連するソフト等の販売等を行う投資顧問業者として関東財務局に届け出ております。インターネットや携帯端末を利用しての情報配信サービスも行っておりますが、レポート配布ならび投資相談に係るメール対応は行っておりません。
  • 当社は、お客様との契約に際して、「投資顧問契約書」の交付を行います。
  • 当社は、お客様を相手方とする売買は行いません。
  • 当社は、株券および金銭の預託を受け付けません。
  • 当社は、株券・金銭の貸し付けを行いません。
  • 当社は、一任勘定売買は引き受けておりません。
登録簿等の縦覧
(株)ゴールデンチャート・エー・エム・エスの経営内容に関しては、関東財務局において、「投資顧問業者登録簿」および「営業報告書」で閲覧可能です。
クーリング・オフの適用
この投資顧問契約は、クーリング・オフの対象になります。具体的な取扱いは、次のとおりです。
  • クーリング・オフ期間内の契約の解除

@ お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して10日を経過するまで の間、書面による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。

A 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。

B 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとなります。

・ 投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合:投資顧問契約締結のために 通常要する費用(封筒代、通信費等)相当額をいただきます。

・ 投資顧問契約に基づく助言を行っている場合:日割り計算した報酬額(契約 期間に対応する報酬額÷契約期間の総日数×契約締結時の書面を受け取った日から 解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認められる分のみ。)をい ただきます。この場合、契約期間に対応する報酬額を契約期間の総日数で除した 金額について生じた一円未満の端数は切り捨てます。報酬の前払いがあるとき は、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠 償、違約金はいただきません。

  • クーリング・オフ期間経過後の契約の解除

@ クーリング・オフ期間経過後は、契約を解除しようとする日の1ヶ月前までの 書面による意思表示で契約を解除できます。契約解除の場合は、解除までの期間 に相当する報酬額として日割り計算した額をいただきます。報酬の前払いがある ときは、これらの金額を差し引いた残額をお返しいたします。

禁止事項
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。

@ 顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと

○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

○ 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒 介、取次ぎ又は代理

○ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理

・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引

・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引

○ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理

A 当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客 から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧 客の金銭、有価証券を預託させること

B顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券 の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと

当社の苦情処理措置について

(1) 当社は、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。

当社の苦情等の申出先は、会社概要に記載の電話番号のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。

  • @お客様からの苦情等の受付
  • A社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
  • B解決案のご提示・解決

(2) 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。

特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター
 電 話 0120-64-5005(フリーダイヤル)

同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。

  • @お客様からの苦情の申立
  • A会員業者への苦情の取次ぎ
  • Bお客様と会員業者との話合いと解決
当社の紛争解決措置について

当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続きが行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。

同センターが行うあっせん手続きの標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会ください。

  • @お客様からのあっせん申立書の提出
  • Aあっせん申立書受理とあっせん委員の選任
  • Bお客様からのあっせん申立金の納入
  • Cあっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
  • Dあっせん案の提示、受諾
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金融商品取引業者
登録番号 関東財務局長(金商)第721号
加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会
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